事故が起こった場合、遅滞なくご契約の取扱代理店またはあいおいニッセイ同和損保にご連絡ください。
ご連絡がない場合、それによってあいおいニッセイ同和損保が被った損害の額を差し引いて保険金をお支払いすることがあります。
また、次の場合は必ず事前にあいおいニッセイ同和損保にご相談ください。
●事故にあった借りたお車を修理する場合
●相手の方と示談する場合
なお、保険金の請求を行う場合は、普通保険約款・特約に定める保険金請求に必要な書類のほか、「普通保険約款・特約」の「保険金のご請求時に提出していただく書類等について」に定める書類等を提出していただく必要があります。
事故時のお手続きや必要な書類等については、「普通保険約款・特約」をご参照ください。